従来損金算入が認められていなかった役員の賞与について、

  あらかじめ支給額、支給時期等を定めていれば原則として損金

  算入が認められることとなりました。

   ただし、その支給の定めの内容を事前に税務署長に届け出る

  必要があります。

  「事前届出」は@その役員給与にかかる職務の執行を開始する日

  Aその事業年度開始の日から3ヵ月以内のいずれか早い日(届出

  期限)までに一定事項を記載した「事前確定届出給与の届出」を

  提出します。

   この改正の適用は平成18年4月1日以後開始する事業年度か

  らです。

   次のような見直しが行われます。

  @留保金課税の対象となる同族会社の判定について3株主グループ

   による判定から1株主グループによる判定とされます。

  A留保控除額を次に挙げる金額のうち最も多い金額とされます。

   ア.所得等の金額の40%(従前は35%)

    (中小法人〔資本の金額が1億円以下の法人をいう。下記エに

     おいて同じ〕にあっては50%)に相当する金額。

   イ.年2000万円(従前は1500万年)

   ウ.利益積立金額が資本の金額の25%に満たない場合における

     その満たない部分の金額に相当する金額。

   エ.中小法人において自己資本比率が30%に満たない場合にお

     けるその満たない金額。

   この改正の適用は平成18年4月1日以後開始する事業年度か

   らです。

   中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例(資本金1億円

  以下の中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、

  全額損金算入を認める制度)が見直され、適用対象となる損金算入の

  上限が年間合計300万円とされました。

   この改正の適用は、平成18年4月1日から同20年3月31日ま

  での間に取得する減価償却資産です。

   交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費の範

  囲から1人当たり5000円以下の一定の飲食費を除外(社内の役員、

  従業員またはこれらの親族との飲食費は除く)され損金算入できるこ

  ととなりました。

   要するに、社外の者を接待した場合に適用されるので、会食の人数、

  出席者名、肩書きなどを記録しておくとともに、損金算入の交際費で

  あることを明記すれば後々処理しやすくなります。

   なお5千円は基礎控除的ではなく5千円を超えれば全額が税務上の

  交際費になってしまいます。

   この改正の適用は平成18年4月1日以後開始する事業年度からです。

   実質一人会社のオーナー社長の報酬については、給与所得控除

  相当分が法人において損金算入できないこととなりました。

   実質一人会社とは、役員および同族関係者等が発行済株式総数

  の90%以上を保有し、かつ常勤の役員が過半数を占める会社を
  
  指します。

   ただし、次のような場合は、従来どおり損金算入ができます。

  ◆その同族会社の所得金額とオーナー社長の報酬の合計額の直前

   3年以内の平均額が年800万円以下の場合

  ◆その平均額が800万円超3000万円以下で、その平均額に

   占める社長報酬の割合が50%以下の場合

  と、このように、実質一人会社のオーナー社長の報酬は、個人事

  業者との課税ベースをイコールにするために、このような措置と

  なりました。

   要は新会社法により1円企業が多く出来るのに、節税目的で

  法人成りをするのを抑制するためであるようです。

   この改正の適用は平成18年4月1日以後開始する事業年度か

  らです。

   平成18年度税制改正法が3月27日参議院本会議で

  成立しました。

   中小企業に影響のある改正が行われています。